税制上の優遇措置について

・特定公益増進法人への寄付として、所得税法第78条第2項の規定に基づき、税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることが出来ます。
・居住の地方自治体により住民税の控除対象となる場合があります。各地方自治体にお問い合わせください。